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取締役は責務を再確認せよ、その1
最近リクシルやアスクルなど取締役の再任問題が話題になっています。
株式の多くを保有している機関投資家や株式の持ち合いをしている会社の意向に従う取締役を送り込むことのみに懸命になっているのだろうが、選ぶ方も選ばれる方もそもそも「取締役」の責務を理解していない、としか私には考えられない。
取締役にはまず善管注意・忠実義務があります。これは会社法に定める職務を相当の注意をもって忠実に遂行することを求めています。具体的には取締役会に出席し、その日の議題について自らの調査に基づき質問し、自らの意見を述べ、反対であるならその理由を明確にしその旨を議事録に残す。また代表取締役を含め他の取締役の業務執行状況を管理監督し、法令や定款・株主総会・取締役会の決議に反する行為があれば追求し改善されないなら代表取締役を解任しなければなりません。
「社外取締役だから社内のことは分からない!」では通りません。分からないなら質問・調査しなければならない。基本中の基本すらできていない取締役さん達よ!会社法を一度読んでみてはどうですか?